グルニエ・ダイン事件控訴審:建築物の著作物性
平成16年9月29日判決 平成15年(ネ)第3575号 著作権侵害差止等請求控訴事件
大阪高裁8部(竹原俊一裁判長,小野洋一裁判官,長井浩一裁判官)
百選[4版]7事件,中山77頁,高林57頁
判決全文
- 事案の概要
- 建築の著作物に該当するかについて
- 「著作権法により『建築の著作物』として保護される建築物は,同法2条1項1号の定める著作物の定義に照らして,知的・文化的精神活動の所産であって,美的な表現における創作性,すなわち造形芸術としての美術性を有するものであることを要し,通常のありふれた建築物は,同法で保護される『建築の著作物』には当たらないというべきある。」
- 「一般住宅の場合でも,その全体構成や屋根,柱,壁,窓,玄関等及びこれらの配置関係等において,実用性や機能性(住み心地,使い勝手や経済性等)のみならず,美的要素(外観や見栄えの良さ)も加味された上で,設計,建築されるのが通常であるが,一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性が認められる場合に,『建築の著作物』性を肯定して著作権法による保護を与えることは,同法2条1項1号の規定に照らして,広きに失し,社会一般における住宅建築の実情にもそぐわないと考えられる。」
- 「そうすると,一般住宅が同法10条1項5号の『建築の著作物』であるということができるのは,客観的,外形的に見て,それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回り,居住用建物としての実用性や機能性とは別に,独立して美的鑑賞の対象となり,建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を備えた場合と解するのが相当である。」
- 「原告建物は,客観的,外形的に見て,それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回っておらず,居住用建物としての実用性や機能性とは別に,独立して美的鑑賞の対象となり,建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を具備しているとはいえないから,著作権法上の『建築の著作物』に該当するということはできない。」