グルニエ・ダイン事件控訴審:建築物の著作物性

平成16年9月29日判決 平成15年(ネ)第3575号 著作権侵害差止等請求控訴事件
阪高裁8部(竹原俊一裁判長,小野洋一裁判官,長井浩一裁判官)
百選[4版]7事件,中山77頁,高林57頁
判決全文

  • 事案の概要
    • 原告・控訴人は,開発した高級注文住宅を建築,販売しているところ,被告・被控訴人が,これに類似した注文住宅を住宅展示場に展示して販売していた。原告は,原告の上記住宅建物が建物の著作物(著作権法10条1項5号)に該当するところ,被告の行為は上記建物を複製又は翻案するものであるとして,被告建物の建築等の差止め,パンフレットの廃棄及び損害賠償を請求した。(原審は,原告の建物は建築の著作物に該当しないとして請求を棄却。なお,写真の著作物,不正競争防止法の主張,営業上の利益を侵害する不法行為の主張については割愛)
  • 建築の著作物に該当するかについて
    • 著作権法により『建築の著作物』として保護される建築物は,同法2条1項1号の定める著作物の定義に照らして,知的・文化的精神活動の所産であって,美的な表現における創作性,すなわち造形芸術としての美術性を有するものであることを要し,通常のありふれた建築物は,同法で保護される『建築の著作物』には当たらないというべきある。」
    • 「一般住宅の場合でも,その全体構成や屋根,柱,壁,窓,玄関等及びこれらの配置関係等において,実用性や機能性(住み心地,使い勝手や経済性等)のみならず,美的要素(外観や見栄えの良さ)も加味された上で,設計,建築されるのが通常であるが,一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性が認められる場合に,『建築の著作物』性を肯定して著作権法による保護を与えることは,同法2条1項1号の規定に照らして,広きに失し,社会一般における住宅建築の実情にもそぐわないと考えられる。」
    • 「そうすると,一般住宅が同法10条1項5号の『建築の著作物』であるということができるのは,客観的,外形的に見て,それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回り,居住用建物としての実用性や機能性とは別に,独立して美的鑑賞の対象となり,建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を備えた場合と解するのが相当である。」
    • 「原告建物は,客観的,外形的に見て,それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回っておらず,居住用建物としての実用性や機能性とは別に,独立して美的鑑賞の対象となり,建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を具備しているとはいえないから,著作権法上の『建築の著作物』に該当するということはできない。」