A v. 財団法人住宅金融普及協会 : 図表の著作物性

平成22年12月21日判決 平成22年(ワ)第12322号
東京地裁民事第46部(大鷹一郎裁判長)

  • 金融機関が提供する住宅ローン商品の金利情報について,各金融機関ごとに,商品名,変動金利の数値,固定金利の数値を表示して金利を対比した表及びそれらの金利の低い順に昇降順に並べた対比した表は,思想又は感情を創作的に表現したものということはできず,「図形の著作物」(著作権法10条1項6号)にあたらない。
  • また,当該表は,素材の選択,配列に関し創作性を認めることができないから,「編集著作物」(著作権法12条1項)にもあたらない。
  • さらに,当該表に表示される情報に関し,データ構造の主張立証がなく,また,情報の選択に創作性は認められないから,「データベースの著作物」(著作権法12条の2第1項)にもあたらない。

判決原文データ:http://kanz.jp/hanrei/detail.html?idx=6653