SARVH v. 東芝事件:私的録画補償金に関する製造業者の協力義務

平成22年12月27日判決 平成21年(ワ)第40387号 損害賠償請求事件
東京地裁民事46部(大鷹一郎裁判長)
判決全文

  • 事案の概要
    • 原告(私的録画補償金(著作権法30条2項)を受ける権利をその権利者のために行使することを目的とする指定管理団体)が,
    • 被告(DVD録画機器を製造,販売)に対し,
    • 被告各製品はデジタル方式の録音又は録画の機能を有する「政令で定める機器」(「特定機器」。同法30条2項)に該当するため,
    • 被告は,製造業者等の協力義務(同法104条の5)として,被告各製品を販売するに当たって,その購入者から被告各製品に係る私的録画補償金相当額を徴収して原告に支払うべき法律上の義務があるとし,
    • 上記協力義務の履行として,又は上記協力義務違反等の不法行為による損害賠償として,
    • 被告各製品に係る私的録画補償金相当額及び遅延損害金の支払を求めた。
  • 被告各製品の特定機器該当性
    • 法が政令に特定機器の指定を委任した趣旨が,機器の範囲を客観的・一義的な技術事項により特定し,また迅速な対応を可能にすることにあることからすれば,特定機器の解釈に当たっては,政令の文言に忠実な文理解釈によるのが相当である。
    • 法30条2項においても,施行令1条においても,同条2項3号の特定機器において固定される対象に関し,アナログデジタル変換処理が行われる場所的要素については何ら規定されていないから,施行令1条2項3号の「アナログデジタル変換が行われた影像」とは,変換処理が行われる場所のいかんに関わらず,「アナログ信号をデジタル信号に変換する処理が行われた影像」を意味するものと解するのが相当である。
    • 被告各製品は,いずれも施行令1条2項3号の特定機器に該当する。
  • 製造業者等の協力義務としての支払義務の有無
    • 法104条の5においては,特定機器の製造業者等において「しなければならない」ものとされる行為が,具体的に特定して規定されていないのであるから,同条の規定をもって,特定機器の製造業者等に対し,特定機器の販売価格に私的録画補償金相当額を上乗せして出荷し,利用者から当該補償金を徴収して,原告に対し当該補償金相当額の金銭を納付すべき法律上の義務を課したものと解することは困難というほかなく,法的強制力を伴わない抽象的な義務としての協力義務を課したものにすぎないと解するのが相当である。
    • 法104条の5の規定が,具体的な作為義務の内容を特定して規定することなく,あえて「協力」という抽象的な文言を用いるにとどまっていることからすれば,立法者としては,法104条の5において,製造業者等に上乗せ徴収・納付を行うべき法律上の具体的な義務を課すことまではせずに,法的強制力の伴わない抽象的な義務としての協力義務を負わせるにとどめるという立法政策を採用したものと解するのが相当である。